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1969年にブラジルの岐阜県出身者の子孫が岐阜県の「国立岐阜大学」(www.gifu-u.ac.jp)に留学できる県費留学制度が創設されました。
日本の大学での技術提供だけではなく、岐阜で暮らし文化交流させることで、将来は岐阜県とブラジルとの間の架け橋となる人材を育てるプログラムです。
令和8年度 岐阜県 県費留学生 募集
・留学期間(予定): 2026年4月1日~2027年3月30日
・応募資格:
1. ブラジル岐阜県人会の会員、または子弟であること
2. 大学卒、または在籍中であること
3. 留学の始期において30歳未満であること
4. 留学に堪え得る健康状態であること
5. 日本語能力は日常会話が可能であること
6. 帰国後はブラジル岐阜県人会に貢献すること
・詳細はブラジル岐阜県人会までお問い合わせ下さい
・申込期限:2025年8月15日(金)
・問い合わせ先:
・電話: (11) 3209-8073
・メール: [email protected]
・WhatsApp: +55 (11) 9-4474-5322
県費留学生地域共生活用促進事業実施要領2026
(趣旨)
第1条 この要領は、岐阜県(以下「県」という。)が受け入れた留学生を活用して地域における住民と在住外国人との共生を促進する事業の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(留学生の資格)
第2条 留学生となることができる者は、県内の大学又は研究機関に留学を希望し、かつ、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) ブラジル岐阜県人会、アルゼンチン岐阜県人会又はペルー岐阜県人会(以下「県人会」という。)の会員又は会員の子弟であること。
(2) 現に在住する国の大学を卒業したこと。又は大学卒業と同等の学力を有すること。
(3) 留学の始期においておおむね30歳未満であること。
(4) 留学に耐え得る健康状態にあること。
(5) 日本語の会話ができること。
(6) 過去に県又は岐阜県海外移住家族会の補助を受けて来日したことがないこと。
(留学の申請)
第3条 留学を希望する者(以下「留学希望者」という。)は、留学生申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて、県人会長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 学歴証明書又は成績証明書(日本語及び現地語によるもの)
(3) 履歴書(別記第3号様式)
(4) 健康診断書(別記第4号様式)
(5) 専攻希望調書(別記第5号様式)
(6) 家族調書(別記第6号様式)
(7) 写真(申請前3月以内に撮影した正面上半身無帽縦4cm×横3cmの大きさのもの)5葉
(8) その他知事が必要と認める書類
2 県人会長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書類とともに留学生申請書送付書(別記第7号様式)及び推薦書(別記第8号様式)を知事へ提出しなければならない。
(選考)
第4条 知事は、前条の書類の提出を受けたときは、当該書類により留学候補者を原則1名選考し、留学を希望する大学又は研究機関の受入れの諾否を確認のうえ、選考結果を留学生選考結果通知書(別記第9号様式)により、当該留学希望者の関係県人会長へ、留学生選考結果通知書(別記第9号様式の2又は別記第9号様式の3)により、当該留学希望者へ通知するものとする。
(留学期間)
第5条 留学生の留学期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(留学費の支給)
第6条 県は、留学生に各号に掲げる経費を支給する。なお、支給月の目安は以下のとおりとする。
(1) 受入旅費 往路4月、復路3月
(2) 支度費 4月
(3) 学費 4月及び9月
(4) 書籍費 その都度観光文化スポーツ政策課長が必要と認めるとき
(5) 生活費 4月、6月、9月及び12月
(6) 共生推進事業に係る旅費 活動実施後の月(岐阜県職員等旅費条例により支給)
(7) 厚生費 4月、6月、9月及び12月
2 前項第1号及び第3号に掲げる経費の全部又は一部について、留学生の求めにより県から直接関係機関へ支払うことができる。
3 第1項各号に掲げる経費(以下「留学費」という。)の額は、知事が別に定める。
4 留学生は、留学費の支給を受けようとするときは、知事が定める日までに請求書(「県費留学生地域共生活用促進事業に係る留学費交付要綱」第4号様式)を知事に提出しなければならない。
(留学生の責務)
第7条 留学生は、県の指導に基づき、県が各市町村及び各市町村国際交流協会と連携して行う地域における住民と在住外国人との共生推進事業に参加しなければならない。
2 留学生は、県や民間国際交流団体等の活動及び地域住民との交流事業に積極的に参加しなければならない。
3 留学生は、その留学期間を通じて日本語及び日本文化の習得に努め、帰国後は県人会が行う日本語及び日本文化普及事業に参加しなければならない。
4 留学生は、第1項から第3項に規定する責務を果たすため、特別な事情がない限り、アルバイトをしてはならない。
(報告書の提出)
第8条 留学生は、留学の状況について定期的に県へ報告するとともに、3月に留学全体にわたる報告書を知事に提出しなければならない。なお、報告書の様式は別に定めるものとする。
(指導、助言)
第9条 留学生は、留学期間中知事が行う留学及び生活一般に関する指導、助言に従わなければならない。
(決定の取消)
第10条 知事は、留学生が次に掲げる事項に該当するときは、留学生の資格を取り消すことができる。
(1) 知事が行う指導、助言に従わないとき。
(2) 本人の故意又は重大な過失及び怠慢等の事由により、留学の継続が不可能と認めたとき。
(3) 本人自らの都合により留学を中断したとき。
(4) 前3号以外の事由により留学の継続が不可能となったとき。
2 前項の場合において、知事は、留学生に留学費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(異動の届出)
第11条 留学生は、次に掲げる場合には、直ちに異動届(別記第10号様式)により、知事に報告しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他一身上の異動を生じたとき。
